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日本においては、50ヘルツまたは60ヘルツの電界および磁界について、1976年に電界規制が、2011年に磁界規制が制定されました。
電界は、旧通商産業省(現経済産業省)の「電力設備に関する技術基準を定める省令」のなかで「架空電線路からの静電誘導又は電磁誘導による感電の防止」を目的として、1976年10月に省令が改正され、高圧送電線下での電界強度許容限度を地上高1メートルで3キロボルト/メートル以下(同省令27条)としました2)。
なお、この規制は健康影響の防護を目的したものではなく、高圧送電線の下を通過した際に、不快な電界を感知(ピリッとする感じ)することを防止する目的で定められたものです。この値は、人体への短期的影響をもとに定められた国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)の電界規制値(50ヘルツで5キロボルト/メートル、60ヘルツで4.8キロボルト/メートル)1)よりも厳しいものです。
経済産業省は、2011年3月に「電気設備に関する技術基準を定める省令」を一部改正し、磁束密度の平均値が200マイクロテスラ以下となるように電力設備を設置する規制(同省令27条の2)を公布、同年10月に施行しました3)。これは、2010年末に国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が世界保健機関(WHO)のリスク評価結果を踏まえてガイドラインを改定4)し、超低周波磁界の参考値を200マイクロテスラとしたため、これに対応しています。