フランス共和国官報「電磁波ばく露の抑制、透明性及び協議に関する法律」公告
2015.2.13掲載
「電磁波ばく露の抑制、透明性及び協議に関する法律」が、2月10日付のフランス共和国官報に公告されました。
この法律には、以下の条項が盛り込まれています。
- 公衆のばく露レベルが国内で一般的に観測されるレベルを実質的に超える場所については、技術的な実現可能性を考慮して、サービス品質を保証しつつ、ばく露レベル低減を可能とする措置を講じなければならない。
- 比吸収率(SAR)の測定が義務付けられている市販の機器については、SARをフランス語でわかりやすく表示すること。
- 携帯電話については、通話時の頭部のばく露を制限できる付属品の使用勧告を記載すること。
- 無線機器の取扱説明書に、無線インターネットアクセスをオン・オフできる操作方法を明記すること。
- 公衆にWiFiアクセスを提供する施設は、そのことを施設入口に絵文字で明示すること。
- 携帯電話の利用促進を目的とする広告は、頭部ばく露を制限できる装置の使用勧告を、読みやすい方法で明記すること。
- 頭部のばく露を抑制するアクセサリーを付けずに携帯電話を使用することを促進することを目的とした公告は一切禁止する。
- 事業者は携帯電話の販売時、購入者の求めに応じて、14歳未満の子どもに適した頭部ばく露を制限するための付属品を提供すること。
- 3歳未満の幼児の迎え入れ、休息、活動に特化した空間(保育園)に、無線インターネットアクセスを備えた固定機器を設置してはならない。
- 小学校の教室では、本法律の発効後に設置される無線アクセス装置は、教育的デジタル活動での使用時以外はオフにすること。
- 小学校で無線ネットワークを新たに設置する場合、学校委員会に事前に知らせること。
- 本法律の発効後1年以内に、政府は電磁過敏症(l'electro- hypersensibilite)に関する報告書を議会に提出すること。
公表された文書は、下記URLで確認することができます。不明な点は原文をご参照ください。
○フランス共和国官報 「電磁波ばく露の抑制、透明性及び協議に関する 2015年2月9日付法律第2015-136号」
発行元:Journal Officiel de la Republique Francaise
原文タイトル:LOI no 2015-136 du 9 fevrier 2015 relative a la sobriete, a la transparence, a l'information
et a la concertation en matiere d'exposition aux ondes electromagnetiques (1)
URL: http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030212642&dateTexte=&categorieLien=id